Go to 強盗
リクエストがあったので強盗罪について
復習するきっかけになるのでありがたいです
でもおじさん本当はこんな任意性の高いこと今やってる場合ではないね。おじさんタスクが13個も溜まってしまって完全に精神が病み始めたから現実逃避に書くんだよ
自分は窃盗はともかく強盗には遭ったことないですね…。傘盗まれたりとかは結構聞くのでみんな大体そんな感じギャグ漫画日和ィィかと思いますが
強盗って聞くとどんな犯罪を思い浮かべるでしょうか。銀行強盗とかひったくりとか?うーんあと…銀行強盗とか まあ具体的な問題は後にしときましょう。
強盗とは
5年以上の懲役だって、重〜〜
何か条文が分裂してますね。これ下の2ってやつは2項って読みます。この場合区別する為に上のやつも236条1項って呼びます。
じゃあまず1項から。刑法の条文は比較的短いですが、その分自分で付け加える事が多いとも言えます。黄色マーカー引いた20文字、やっていきましょう。
そもそもこの「暴行」とか「脅迫」って語は208条と222条で先に定義されてるからサラっと出てきてるんですね。どちらかだけでも大学教授が90分喋るテーマなのでここでは割愛します。殴ったり蹴ったりとか、脅したりという一般の認識で大丈夫だと思います。
大事なのは程度で、暴行・脅迫が客観的に見て相手の反抗を抑圧する程度のものである事が必要とされます。客観的に見てってのは大人数だったとか凶器を使ったといった事実によって判断するということです。例えば僕が
と脅したところ、被害者がありえん臆病な人物だったため、金を渡してしまった場合、いや客観的に見て反抗の余地はあったでしょということで強盗罪は適用されません。実際に承太郎に脅されたならともかく、ここではあくまで僕が言ってるのではたから見るとイタいだけです。このような場合はワンランク下の恐喝罪(249条)に当たります。これ強盗までは…いかねぇなって時に犯人に差し上げる罪状です。
そこ区別そんな曖昧なんかという感じですがそんな曖昧です。自分は恐喝の方は反抗を抑圧するというより意思を捻じ曲げる程度なのかなと考えてますが、判例見てると凶器使ったら強盗ってきらいがあるのかなあ。そもそも恐喝罪の問題は滅多に出ないので深く考えていない
次に「強取」ですが聞き慣れない言葉なのでこれ絶対重要でしょと思いきやそうでもない語です。暴行・脅迫と財物取得との間に因果関係があること、つまり反抗を抑圧した状態を利用して金などを奪取することを指します。
判例で、脅迫したら相手がビビって逃げちゃったんだけど、逃げる途中で手袋を落としたからそれを取得した事案について強盗罪が成立しなかったってのがあります。 これは手袋という財物を、「相手の反抗を抑圧している状態において」奪った訳ではないからですね。(この事件は強盗の未遂罪が認められましたが)
2項強盗
次に2項ですが
1項との違いは、青いマーカーを引いたところ。手に入れる利益が財物そのものでなくてもいいという点ですね。例えば、タクシーの運転手をボコボコにして支払いを免れた場合などがこれに当たります。
てかその違いだけであと全部1項と同じです
なので条文解釈は終わり!!!!!
応用
さて、導入のところでチラッとひったくりの話をしましたが、今見てきたような観点で考えるとどうでしょう。
ひったくり行為は、暴行を手段とはしているものの、相手の反抗を抑圧する為の暴行ではないので、窃盗罪にしかなりません。そもそも反抗する暇を与えないようにダッシュで奪取するので。尤も、バッグを奪おうとした相手がたまたま握力150kgの人でバッグを離そうとせず、腕を切り落として腕ごとひったくった場合などは別ですが…。判例見てるとこの辺もなんか裁判官の匙加減て感じがするけどなー
最後に、今までのパターンとは逆に、財物取得後に暴行・脅迫を用いてその占有を確実なものにした場合を見ときましょう。
泥棒をするつもりで家宅侵入し、アサリなどを漁っていたら家主が帰宅、これはヤッベーということで家主を脅してアサリを貰って去りにけり。いとをかし。これ1項強盗なり。
一方、泥棒に入ってプレステ6を盗んだものの、家を出たところで家主に見つかり、咄嗟に持っていたプレステ6で家主を殴打して逃げおおせた場合は事後強盗罪(238条)が成立します。これは得た財物を取り戻されることを防ぐ為に暴行・脅迫を行った時の罪です。今回は236条のピュア強盗だけやりましたがこちらも割と重要。2つの違いに注意しましょー、おしまい
おわりに
そういえば僕らの反抗を抑圧してトランプ2箱を強取した高校の先生から未だに返却を受けていないのですが…
教師ってのはやりたい放題だなあ
まあいいですけど…
そりでは僕はやるべきタスクに戻ります…… 雑談やら憲法・民訴やらも書いていきたいけど最悪春休み入るまで更新できないまであるな